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◆ 「任意整理」とは、裁判所を利用せずに、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息のカット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
実は、借金問題解決のうち、多くがこの任意整理による問題解決です。
しかし、任意整理でうまく問題を解決するためには、条件があります。
当然のことですが、自分の収入の範囲で無理のない返済計画が立案できるかという点と業者がその内容の和解に応じてくれるかどうかです。 無理な内容で和解しても、以前よりはましになったが、それでもまだ借金の返済でギリギリの生活だ、というのでは意味が全くありません。
経験のある司法書士や弁護士にしっかりと相談しましょう。
司法書士や弁護士が交渉することで、貸金業者は長らくあなたの頭を悩ませてきた取立てを止めなければならなくなります。

◆ また、貸金業者はこれまであなたと行ってきた取引履歴を必ず開示しなければならなくなります。
法律家が交渉することで、ご本人で作業を進めるよりは、借金の減額に応じてもらえることが多くなります。
ちなみに、借入期間が長ければ長い程、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。
このような過払い金は取り戻せる可能性があります。一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。

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◆ 特定調停は裁判所が関与する債務整理の方法です。
一方、任意整理は代理人(司法書士・弁護士)が主導となって行う債務整理の方法です。
特定調停は平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。
"支払不能にまで至っていないが、このままだと行き詰まる可能性が高い"といった状況を救うために、簡易裁判所を利用して借金を整理する手続です。

◆ 特定調停も任意整理も話し合いによる解決という点では共通です。
当事者同士で合意に至らなければ、解決には至りません。
異なる点は、特定調停の場合、あなたに過払い金返還請求権があることが分かっても、裁判所は回収してくれません。別途、ご自分で請求されるか、司法書士や弁護士に頼まなければなりません。

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◆ 任意整理のメリット

○借金を減額できる(利息制限法違反の借金)
○払い過ぎたお金(過払金)を取り戻せる場合がある。
○司法書士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
(但し、銀行等の金融機関においては、法律上取立てを制限することができない場合もありますのでご注意ください。)
○一部の借金のみを整理することもできる。
(但し、それで根本的な解決になる場合以外はお勧めしません。)
○業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。
○裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少ない。

◆ 任意整理のデメリット

他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。
ただし、ご自分で和解交渉する場合には、各貸金業者ごとに任意に和解交渉をするという点で煩わしさがあります。
○信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されてしまい、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない場合がある。
○自己破産と比較して、返済の負担がある。
○あくまで、任意での和解交渉によるため、代理人によって和解の幅にムラがでる。
(この点は、依頼する司法書士や弁護士とよく話し合いましょう。)

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◆ 「任意整理の流れ」は以下のとおりです

1. 委任契約後すぐに債権者に受任通知書を発送:通知が届いた時点で、請求が止まります
  ↓
2. 債権の調査:司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます(1週間から2ヶ月)
  ↓
3. 債務の確定:利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します
 
4. 司法書士と面談し、自分の収入の範囲内で、無理なく返済できる計画を検討します
  ↓
5. 司法書士と業者との間で和解交渉を行います
※但し、司法書士が和解交渉できるのは、司法書士の代理権の範囲内に限ります

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