あなたと同じような疑問を抱えていたお客様の声

過払い金ってなに?

まず、借金をした場合の利率は利息制限法という法律によって利率が決まっています。
利息制限法では元金10万円未満の場合         年20%
       元金10万円以上100万円未満の場合    年18%
       元金100万円以上の場合         年15%
これが利息の最上限です。
そしてこの利息制限法を超過する部分は法律上無効とされています。
しかし本来、利息制限法で定められた利率以上の金利は取れないはずなのですが、
出資法という法律により、利息制限法の上限利率を超える金利が存在しました。
出資法は刑事罰の対象となる金利の上限を定めています。
出資法により29.2%を超える金利を取った場合、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。
すなわち利息制限法の上限金利を超えても29.2%を超えなければ刑事罰は課さないと言うことです。
そこで多くの貸金業者は法律上無効であることを知りながら、利息制限法の上限を超え、
刑事罰を科されない出資法の上限金利以内(グレーゾーン)で貸付をし、違法な金利を取っていました。
しかし今般、裁判所の判決により出資法が改められ、利息の上限は利息制限法を適用することとなりました。
「過払い金」とは今までに利息制限法の上限利率を超えて支払った利息の事です。
簡単に言うと払いすぎた利息ということになります。
そしてこの利息を返してもらうのが過払い金返還請求です。そしてこの利息を返してもらうのが過払い金返還請求です。

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納得して払った金利なのに
戻ってくるって本当?

本当です。
貸金業者等と契約をして、納得の上で支払った利息分だとしても利息制限法上の利息(20%)を超える金利は、法律上無効です。
貸金業者等に対して、利息制限法を超えて支払った利息は、(不当利得)という形で返還に応じてもらえます。

完済しているけど、取り戻せるの?

取り戻せます。
利息制限法の上限金利を超える高い金利で利息を支払っていた場合、すでに完済しているならば、必ず過払い金は発生します。あとは、貸金業者等に対して、過払い金返還請求をすれば、過払い金は返還されます。

時効があるって聞いたけどいつまで?

過払い金が発生していれば、過払い金返還請求を行うことにより、過払い金は返還されます。
ただし、法律には、「時効」の規定があり、完済してから10年を超えた場合、時効により過払い金が戻って来なくなります。
逆に言えば、完済してから10年を超えていなければ過払い金は取り戻し出来ますし、また過払いになった時点から5%の利息を付けて計算しますので、完済してから時間が経過している方が戻ってくる金額が多くなりま
す。
ご相談者の中には「もう、ずいぶん前の事だから取り戻せなくても結構です」と初めから諦めてしまう方もいらっしゃいますが、過払い金の取り戻しは債務者の正当な権利ですから、とりあえず過払い金の存在を確認するだけでもしてみるべきだと考えます。
完済時期が分からない場合でも、取引履歴を取り寄せてみて、完済から10年以内であれば過払い金は取り戻せますし、もし10年を超えていたとしても、調査するだけならば費用は掛かりません。
なんにしても、時効という制度がある以上、一日でも早く手続きをとることが肝要です。

私のケースでは過払い金って
取り戻せるんでしょうか?

まずは完済しているのか、まだ借入が残っているのかで変わって来ます。

<完済しているケース>
①利息制限法の上限利息(20%)を超える利息を支払っていた。
②完済日の翌日から10年経っていない。

この場合は、必ず過払いになっていますので、過払い金は取り戻せます。

<完済していないケース>
①利息制限法の上限利息(20%)を超える利息を支払っている。
②6~7年以上、返済を続けている場合
   ⇒この場合、払い過ぎていた利息分を元金に充当すると、借金が無くなる可能性が高いです。
③7~8年以上、返済をしている場合
   ⇒この場合、借金は消滅するのは当然として、取り戻し金が発生している可能性が高いです。

私の場合、いくら過払い金が戻るかな?

まず、借入の期間ですが、当然、長期になるほど過払い金は増えます。
また、金利が高いほど過払い金は増えます。
次に借入限度額ですが、多く借入をしていれば当然、
支払った利息も多くなり、結果過払い金も多くなります。
具体的な数字については、取引履歴を精査してからになります。

ただ、お電話またはメールにてお問い合わせいただければ、大体の数字をご提示致します。
この場合でも、経験則上のお話になりますので、あらかじめご了承ください。

過払い金の取り戻しを頼みたいけど
幾らかかるんだろう?

【料金表】へ

過払いになっていた場合、
どのくらい戻ってくるの?

現在、過払い金の回収において任意に和解することがかなり難しくなりました。
大手の消費者金融等でも過払い元金の50%位でないと和解出来ない状況にあります。
そのため、ほとんどのケースで訴訟提起が必要になります。
当事務所では、より多くの過払い金の回収に向け、積極的に訴訟による回収を行っています。
そして過払い金の回収には妥協を致しません。
皆様がお支払いになった利息ですからなるべく多くお返しできるように頑張ります。

ブラックリストってなんですか?

ある個人について、何社からどれぐらい借入をしているか、借金の支払いが滞りなく行われているかといった情報をデータベースにしたものを「信用情報」といいます。
この「信用情報データベース」を、俗に「ブラックリスト」などと言います。
貸金業者は、借入れの申込みがあると、融資審査にあたってこのデータベースを通じて、その人の信用情報を事前に必ず調査します。
問題がなければ貸付に応じますが、問題があれば貸付には応じてくれません。
このような信用情報を収集・管理して、貸金業者に提供しているのが「信用情報機関」です。
信用情報機関には、全銀協(銀行系)、CIC、CCB(クレジット系)、テラネットなどがあります。信用情報機関は、支払の延滞、破産、弁護士等を入れての和解などを行うと、マイナス情報(「事故情報」と言います)としてデータベースに登録します。
こういった事故情報が登録された以後は、貸金業者はお金を貸してくれなくなります。 このように、信用情報機関のデータベースに事故情報が登録された状態のことを、俗に「ブラックリストに載った」と言います。

過払金の返還請求をすると
ブラックリストに載りますか?

返済途中の人について過払金の返還請求があった場合、貸金業者は、「当初の約定どおり返済してくれなかった」ということで「事故情報」として登録します。

また、借金を完済した上での過払金の請求は、注意が必要です。
返済が済んでいる場合には事故情報にならないと考えがちですが、貸金業者との包括契約などが解約せずそのまま残っているような場合には、「いつでも貸せる状態」のため、過払金の返還請求があれば事故情報として登録します。

返済が済んでいる場合で、なおかつ、貸金業者との包括契約などを解約した場合には、「事故情報」として登録されません。

したがって、「完済していること」「包括契約などを解約すること」が、過払金の請求をしても「事故情報」として登録されない方法となります。

その他、注意すべきこともありますので、お気軽にご相談ください。

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